中村労務管理協会・幡多労務管理協会

労働保険事務組合 中村労務管理協会・幡多労務管理協会は、社会保険労務士事務所に併設された労働保険事務組合です。
委託事業主様等からの依頼により保険給付の手続きはもちろん、その他労働保険と社会保険事務に関する事務の全般を一括して処理いたします。
その詳細につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

労働保険事務組合とは
労働保険事務組合は厚生労働省の認可により設立された団体です。

労働保険事務組合は、厚生労働省の認可により設立された団体です。 団体を構成する従業員規模の要件を満たす事業主からの委託により、労働保険料の申告・納付その他労働保険に関する各種の届出等の事務手続を行うことにより、中小事業主の事務処理負担を軽減し、労働保険の適用促進及び労働保険料の適正な徴収を図ることを目的として設けられた制度です。

業種別労働保険事務組合委託可能事業主の範囲
労働保険事務組合に労働保険料の申告・納付その他労働保険に関する各種の届出等の事務手続について、事務委託できる事業主の範囲は次の通りです。
従業員規模 ~50人 ~100人 ~300人 301人~
金融業 保険業 不動産業 小売業 × × ×
サービス業 卸売業 × ×
上記以外 ×
○は利用可能 ×は利用不可能
中小事業主等も労災保険制度へ加入できる
労災保険は、事業に使用される「労働者」の保護を目的とする制度ですから、中小事業主等(事業主、自営業者、家族従事者その他「労働者」ではない者)の災害は、本来労災保険の保護の対象ではありません。
しかしながら、中小事業主等であっても、次の(1)、(2)の事項等を考慮して適当であると認める一定の者については、制度本来の建前を損なわない範囲で、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する者に限って特別に加入することを認め、一定の要件をみたす災害について、保険給付等を行うこととしております。これを労災保険の特別加入制度といいます。

(1)作業の実態、災害の発生状況等からみて労働基準法の適用労働者に準じて保護することが適当である者
(2)業務の範囲が明確に特定できていて、業務上外の認定をはじめ保険関係の適正な処理が保険技術的に可能であるか

特別加入者は業務遂行性が違う
労働者の場合、業務災害の認定は、業務と傷病等との間の相当因果関係に有無によって行われます。このことを「業務起因性」があるといいます。この業務起因性の前提である「労働者が、労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態」を「業務遂行性」といいますが、特別加入の場合、この業務遂行性が労働者と異なります。つまり、特別加入の業務又は作業の内容は、特別加入者自身の判断によって決まる場合が多いので、その業務又は作業の範囲を確定することが一般的に困難なのです。

特別加入者の業務災害として認定される場合
このため、特別加入に係る業務災害の認定に当たっては、厚生労働省労働基準局長が定める基準によることとされており、業務遂行性の認められる範囲が限られています。
1.特別加入申請書別紙の業務の内容欄に記載された労働者の所定労働時間(休憩時間を含む)内において、特別加入の申請に係る事業のためにする行為(※1)及びこれに直接付帯する行為(※2)を行う場合
2.労働者の時間外労働又は休日労働に応じて就業する場合
3.1.又は2.に接続して行われる業務(準備・後始末行為を含みます。)を特別加入者のみで行う場合
4.前記1.、2.及び3.の就業時間内における事業場施設の利用中及び事業場施設内での行動中の場合
5.当該事業の運営に直接必要な業務(※1)のため出張する場合
6.通勤途上であって次に掲げる場合
・事業主提供に係る通勤専用の交通機関の利用中
・突発事故(台風、火災等)などによる予定外の緊急の出勤途上
7.当該事業の運営に直接必要な運動競技会、その他の行事について労働者(業務遂行性が認められる者)を伴って出席する場合
※1 当該行為が事業主の立場において行う事業主本来の業務を除きます。
※2 直接付帯する行為とは、生理行為、反射的行為、準備・後始末行為、必要行為、合理的行為及び緊急業務行為をいいます。
上記7つの業務遂行性を前提として、「業務起因性」があると判断された場合には、労災保険制度から保険給付が行われることとなります。
労働保険事務組合制度の活用のメリット
その1・・・労働保険事務組合の本来の活用メリット
1. 労災保険制度に中小事業主等も特別に加入可能
2. 金額に関係なく労働保険料を最大3回に分割して納付できる
3. 事務組合を通じて労災保険の上乗せ制度への加入できる
その2・・・中小企業退職金共済制度の代理業務
中村労務管理協会は、中小企業退職金共済制度の代理業務も行なっていますので、中小企業退職金共済制度への加入手続き等を当事務組合にて取り扱っております。
さくら社会保険労務士法人活用のメリット
その1・・・社会保険労務士活用のメリット
事務組合は、法律の定めにより次の手続は行えませんが、委託事業主様等からの依頼により社会保険労務士が手続の代理・代行を行います。
1. 労働保険に関する事務であっても労災の保険給付
2. 雇用保険に関連する助成金の申請手続
3. 社会保険に関する事務
その2・・・さくら社会保険労務士法人、ウエタコンサルティングでアウトソーシング
委託事業主様等からの依頼により、次の事務のアウトソーシングの受託が可能です。
1. 記帳代行
2. 給与計算